みなさんは「電子帳簿保存法」という法律を
知っていますか?
2024年1月1日から日本にあるすべての会社と
個人で商売をしている人に関係する法律です。
な〜んにもわからない人向けに、とても簡単に
わかりやすく解説していきますよ❗会社にある
「お金関係の分厚いファイル」がもう必要じゃ
なくなるんです❗
よろしくお願いします❗
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電子帳簿保存法とは?
2024年1月1日から日本にあるすべての会社と
個人で商売をしている人に関係する法律が・・・
「電子帳簿保存法」略して「電帳法」
簡単に言うと・・・「相手からもらった領収書や
請求書は、紙で保存じゃなくパソコンでデータ
の保存を必ずしてくださいね〜❗」ってこと。
例えば・・・・
経理関係・・・つまりお金の話になるのですが
会社で必要なものがあったため、Amazonで
3000円の買物をしたとします。
ふむふむ・・・
100円ショップとかじゃなくネット購入ね❗
Amazonの「領収書」はアマゾンサイトで発行が
できますので・・・上司に「領収書をしっかり
印刷して、ファイルに保存しておいてな❗」と
言われ・・・・その領収書を会社で印刷し、税務
関係のファイルにのり付けして保管・・・・・・
みたいなことしていませんでしたか??
これがダメになるんですよ❗❗
いやいやいや❗じゃどうするの!?
それを【データのまま】保存しなければいけない。
データのまま???
パソコン上での・・・つまりデータでの「領収書」
を紙に印刷して保存するのは禁止になり・・・・
データをそのままパソコンに保存しなければ
いけないということ。
「ペーパーレス化変革時代」言われている令和の
時代なので、動き出しましたが・・・・実はこの
電子帳簿保存法で「税務調査」がしやすくなる。
だから税務署としてはガッツポーズ・・・。
なるほど・・・
いちいち紙で探すのは面倒ですからね。
え?じゃぁ・・・ダイソーとかのレシートは?
紙でもらったら紙で保存していても大丈夫❗
なるほど・・・
ダイソーのレシートをわざわざスキャナを使って
パソコンに移して保存・・・・なんてする必要は
ありません。紙は紙のまま保存・・・あくまでも
「データでもらったら、データのまま保存」って
いうことです❗
そして・・・保存したあとも絶対にやっておいた
ほうがいいことがるんです・・・。
絶・・対・・・・・。
その「注意点」は?
①「保存するファイル」の保管する名前に・・・
「日付」「相手先」「金額」を記入すること。
先程の例でいうと、Amazonで2024年1月5日に
「3000円」の買い物をしたとすると・・・・・
ファイル名は「20240105_Amazon_3000」と
なります。
なるほど・・・めんどくさい・・・
あ、2年前の売上が5000万以下であればファイル名は自由。
それならよかった❗
大企業は絶対必要になりますね・・・。
しかし、全ては税務署が全てで・・・5000万円の
売上がないのにもかかわらず「ファイル名作って
下さいね。」なんて言われる可能性もある・・・
なのでファイル名をしっかり残しておくのが無難。
続いては・・・
②データを保存していないと大損してしまう
場合がある。
例えば・・・私が個人経営をしていて・・・・
「500万円の売上」があったとします。その中
にはアマゾンや楽天市場などで必要物品・・・
つまり売上にかかった「経費」として300万円を
買っていたとします。
ふむふむ・・・
「売上500万円 − 経費300万」つまり利益は200万
です。なのでその200万円に対しての・・・税金が
かかりますが・・・
もし面倒くさいとか、忘れてたなんかで経費300万
のうちの「100万円」をデータ管理していなかった
場合・・・
場合はどうなるんですか?
その100万円分・・・税務署の人に言われるんです。
「100万円分はほんとに経費ですか??」と・・・
そしてその100万円分は経費として認められず・・
利益として計上・・・売上が300万円となり、その
300万円に税金がかかってしまう。
つまり・・・税金が30%と仮定すると・・・・
ちゃんと保存していれば「200万円×30%」の
税金は「60万円」。しかし・・・
保存を忘れた場合は「300万円×30%」の税金
「90万円」がかかってしまうことに・・・。
それはヤバいですね・・・。
だいぶ損をしてしまいます。
先生・・・インボイス制度とは違うの?
インボイス制度については以下の記事で解説して
いますが・・・・・基本的にインボイス制度は
「消費税」。こちらの電子帳簿保存法は「所得税
や法人税」ですので「全く別物」❗
⇩ インボイス制度をわかりやすく ⇩
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